介護職員からのキャリアップ先として、施設長や介護主任、ケアマネージャーを目指す人が多いですが、生活相談員として働く事を考えている人もいらっしゃると思います。
介護業界の生活相談員の職場は、デイサービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム、老人保健施設、ショートステイ……と介護職員が働く職場でしたら、生活相談員の役職があります。
生活相談員の役割は、介護施設内の何でも屋であり、窓口という役割になります。
具体的には、ケアマネージャーとのやりとり、利用者、利用者家族との相談業務、入所を検討している方との面談、アセスメントといった書類の作成、入退所の手続き、介護記録のチェック……など、施設によっても業務は多少変わりますし、施設長や事務職と仕事が被り、サポートし合う形にもなります。
また、生活相談員として働いている人の多くは、現場の介護のサポートもするので、生活相談員をしながら、事務職と介護職を兼務しているような人もいます。
何でも屋……という意味が分かると思います(笑)
利用者の相談業務から施設全体の職種の仕事を一通りこなすことになるので、施設内では周りとの連携がとにかく大切になるので、人間関係という面では、現場で働く介護職員よりも大変かもしれません。
それでいて、立場は施設長や介護主任よりも下がるので……施設内の中間管理職的な立場と言えるかもしれません。
そのため、人気のある職種とは言えなかったりします。
一方で、生活相談員は介護職員以上に人手不足になりやすいので、比較的に目指しやすいのと、どうにかして採用するために介護職員よりも好待遇な給料・時給を用意していることもあります。
将来的に施設長を目指す場合も、生活相談員という立場から現場以外の目線を得ておくことは将来に役立つと思います。
また、ポジション的に現場と施設長の間に挟まれやすいですが、一方で責任という面では、施設長の方が大きいですし、生活相談員が人手不足なら、ある程度気を使って貰える可能性もなくはないです(特にパートという身軽な立場の場合は)。
生活相談員になるためには
生活相談員として働くための条件は、社会福祉法、厚生労働省令で認められているものから、自治体により条件付きで認められているものがあります。
また、社会福祉法と厚生労働省令で定められている、生活相談員として働ける資格としては、
・精神保健福祉士
・社会福祉士
・社会福祉主事任用資格
上記の3つのどれかを満たしている方になります。
ただし、この3点だけだと、人手不足の原因なってしまうので、上記の3つの条件を満たしていなくても働けるように、自治体ごとに他の資格を認めていることも多いです。
・介護福祉士
・ケアマネージャー
・老人福祉施設の施設長の経験
・一定期間の介護職経験
上記はあくまでも一例になります。
そのため、生活相談員として働きたいけど、精神保健福祉士・社会福祉士・社会福祉主事任用資格といった資格を持っていない場合は、自分が勤務している施設の自治体が設定している、生活相談員の条件を確認しておくようにしましょう。
なお、私は就職したばかりのブラック寄りの介護施設で働いていた新人介護職員の時に、名ばかり生活相談員になっていたこともあります(笑)
生活相談員の方が急に辞めてしまって、生活相談員の配置がとれなくなってしまい、社会福祉主事任用資格を持っていたので、生活相談員の仕事はほぼしない生活相談員となった経験があります(新しい生活相談員が採用されたら、介護職員に戻りましたが)。
そんな介護施設で働いていていいのかというのは別として、生活相談員になる気が無くても、一応自分が資格条件を満たしているかどうか確認しておくと、いざという時に役立つと気がくる……かもしれませんよ。
介護職員から生活相談員になるメリット
介護職員から生活相談員になるメリットとしては、一つは給料が上がる点になります。
ただし、施設長や介護主任といった立場と違って、出世としての役職ではないので、大幅に給料が上がるかと言われると、施設次第……となってしまいます。
地域的に生活相談員を確保することが難しいような職場ですと、高い時給設定がされていることもありますが、仕事の忙しさのと比較すると割に合わないと感じるケースもあります。
介護職員以上に職場によって時給・給料に差が発生しやすい傾向もあるので、生活相談員として働く場合は、職場をしっかりと選ぶ必要あると言えるかもしれません。
仕事面のメリットとしては、現場の仕事に関しては比較的に少なくなりますが、一方で相談業務をしながら現場もサポートする必要があるので、忙しさは介護職員以上と思った方がいいです。
事務系の仕事と現場の仕事の切り替えをしながら、慌ただしく時間が過ぎて行くことは覚悟する必要があります。
一方で幅広い仕事に関わることができるので、将来的に施設長やケアマネージャーになりたい場合は、生活相談員の仕事を通して、目標とする仕事をより近くで知る事ができると言えるかもしれません。
また、施設長になった場合は、生活相談員の業務を兼務する事も多いので、出世して行く上では、生活相談員の仕事をしてなれていた方が、後々楽かもしれません。
介護職員から生活相談員になるデメリット
生活相談員のデメリットとしては、やはり仕事が激務になる事と、人間関係の面で現場で働くよりも更に複雑になりやすい点です。
現場の介護職員として働くのと違って、利用者や利用者家族との相談業務やケアマネとの連絡窓口、そして情報を看護師や理学療法士、施設長、現場の介護職員などと情報を共有して、必要に応じて連携して行く必要があります。
施設長程ではないですが、そのサポート役のように、施設全体を駆けまわることになります。
また、現場の仕事もあるので、現場が忙しい時にサポートなどができないと、現場から不満を持たれることもあります。
かといって、相談業務の仕事を遅らせたり、ミスがあっても駄面なので、仕事の調整も難しいです。
そのため、働き方も難しいと言えます。
だからこそ、施設長などになった際に、経験が役立つと言えるかもしれませんが、出世を目指すわけではないのなら、あまりオススメはしにくいかもしれません。
パートという立場で、高い時給を設定して貰って、駄面そうなら現場に戻る……といった気持ちで生活相談の仕事をしないと、ストレスで辛くなってしまうかもしれません。
どうしても、割に合わないと思えてしまうポジションになりやすいです。
もちろん、やりがいがある仕事ではあるのは事実なのですが、そのやりがいに見合った待遇を得られる職場を探すのは、なかなか難しいかもしれません。
介護業界に特化した紹介会社などを利用して、待遇の良い生活相談員の求人を探して貰うと良いかもしれません。
生活相談員は絶対に介護職との兼務なのか
介護施設で働く生活相談員は現場の介護職との兼務が一般的になりますし、事務職との兼務あります。
ただし、時間をかけて求人を探せば、相談員業務の求人を探す事も出来る可能性があります。
また、生活相談員の配置をとにかく必要としている施設なら、介護職の兼務をしなくても良いと対応してくれる可能性もあります。
自分で求人を探したり、交渉するのは難しいと思うので、やはり紹介会社を利用して、担当のスタッフに代わりにして求人を探して貰ったり、交渉して貰った方が楽です。
注意点としては、介護職の兼務をしないと、介護職員処遇改善加算が貰えないことです。
介護職の仕事を兼務すれば、介護職員処遇改善加算を貰えるのですが、兼務しないと貰えないので、給料が下がるといった不利益もあります。
現場の介護職として働かないことにもデメリットがることを覚悟した上で、相談員業務に従事したいのか考えるようにしましょう。
ただし、年齢的に現場の仕事が辛いということなら、相談員業務のみに特化するといった働き方もあると思うので、あなたの状況に応じて検討してみてもよいかもしれません。